新型コロナで30万円支給の件ですが、感染したくないから自発的に休んで給与減った場合も対象になるんでしょうか?
回答 3 件
新型コロナウイルスになったので、それが理由で、仕事を辞めた方や、休職を余儀なくされ、収入が全く無くなった方が、30万円支給の対象になるのだと思います。新型コロナウイルスにもなっていないのに、感染したく無いから自発的に休んで給料減った方が、30万円支給されることは、絶対ないと思います。
「新型コロナウイルスの感染拡大により収入が減った世帯」が対象となります。
①市町村窓口へ自己申告制(減収の要因を政府で判断するのは困難な為、市町村とした)
②減収後の月収を証明する書類の提出
③一定基準を下回る世帯が対象(高額所得者は見送る)
①は記載のとおり
②は給与明細等
③は下記の「 」を参照
本記載内容は、2020年4月4日現時点で確認できた内容です。
「具体的な支給基準、世帯数」は今後発表されます。新型コロナウイルスの影響は2020年2月頃から出てきていますが、休業が自発的か否かまで全て確認していくのは(特に世帯数が多い地域では)困難ではないかと考えます。それを基礎づける理由として、特例的な給付であることと、一人あたりではなく「世帯単位」とした理由が事務作業煩雑化の回避とされたことも付け加えさせて頂きます。しかし、前述のとおり、特例的な給付である為に基準の変更には注視していく必要があります。
この支給の件で対象になるのは、新型コロナウイルスの感染拡大により収入が減った世帯です。働きたくても、職場自体が休業を余儀無くされたりと、休まざるを得なくなった方が対象になると私は思っています。それが本来一番正しい支給の仕方だと。
現在まだ確実な条件が提起されてないので、確実な事は私自身も把握してる訳ではありません。休職してるのが自発的なのか、そうではないのかというのを1人1人調査をする事も現実的に考えると時間もかかるし、早く対応するためには結構難しいと思うので、支給対象になる可能性も無くはないと思います。
しかし、“感染したくないから自発的に休む”というのは、文にある様に“自発的に休む”なので働ける環境にはあるという事になります。という事は、自発的に休まなければ働けて、お金が発生します。でもそれさえも出来ない方が多くいらっしゃるのです。ですが質問者さんの職場によったり、職場の周りでどの位感染者が増えているかだとかによっても、その自発的に休むというのが正しい選択が、違うかがまた変わってくると思うので難しい課題だと思いますね。
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