外国人労働者であっても、日本で働くなら日本の最低賃金が適用されますか?(技能実習生であっても)
回答 1 件
はい、外国人労働者(技能実習生も含む)にも、日本国内で就労する限りは、最低賃金法が当てはまります。最低賃金以下で働かせていた場合、最低賃金法違反ということで、50万円以下の罰金刑になる可能性があります。
また業種によっては、最低賃金が割増しとなる「特定最低賃金」の適応を受ける場合もあります。具体的には、電子機器の組立業、鉄鋼業、自動車小売業など、特殊な技術が必要な業種が対象となっています。
そのような「特定最低賃金」に該当する企業が通常の「最低賃金」で働かせた場合には、最低賃金法違反となります。
その他、労働基準法・労働安全衛生法・職業安定法・労働者派遣法・労働組合法なども同様で、労災や社会保険も日本人と同様に適用となります。
参考になれば幸いです。
この質問の回答者
新米 司法書士です。経験不足で、間違ったこともあるかもしれませんが、よろしくお願いします。
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