会社にわからないように転職活動しています。退職するとなった時に備えて就業規則の退職の規定を確認したいのですが、就業規則が会社のどこに置いてあるのかわからないですし、今まで見たこともない状況です。ある上司によるとそれは課長や社長が管理しているみたいで、一言声をかけないと見せてもらえないそうです。それ自体おかしなことだと思いますが、転職活動のことは伏せておいたままで、就業規則を見せてもらうにはどうゆう理由で言うのがいいんでしょうか?何か自然な言い方があればと思うのですが、知恵を貸していただけると助かります。

回答 1 件

出来れば波風立てずに転職活動を終えたいですよね。
ご認識の通り、就業規則は全従業員がいつでも見られる状態にしてある必要があります。
具体的には、労働基準法106条1項や労働基準法施行規則53条の2において、従業員に周知をすることが義務付けられています。
その方法も決められており、「見やすい場所に掲示」「見やすい場所に備え付け」「書面で交付」「会社のパソコン等で閲覧可能な状態にしておく」といった手段が明確に指定されています。
このような状態で公開されていない場合は、正攻法としては書面での就業規則の公開を求める方法があります。
もしくは、労働基準監督署に労働基準違反として申告することで、労働基準監督署が指導や是正勧告を行ってくれる可能性が高いですが、ある程度時間を要する可能性もあります。
労基署が悪質だと判断した場合は10年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられることになります。
なお、労働基準監督署に申告する際に匿名の希望を出せば、申告者の氏名を公開しないように配慮されます。
また、ケースによりますが、周知義務を果たしていない就業規則は無効であるという判例もあります。
裏技的には、かなりリスクもありますが、保育園等の入園申し込みの際に就業規則のコピーを提出することを求める自治体がありますので、それに提出するためと言ってコピーを貰う他、類する形で、「老人ホームの入居審査に介護休業について言及されている就業規則のコピーが必要」などの口実くらいであれば作れるかもしれませんが、嘘をつくことはあまりお勧めしません。
ご状況によってはあまり気乗りされないかもしれませんが、悪いのは開示していない会社ですので、他の従業員の方のためにも、これを機会に開示請求か労働基準監督署への申告をお勧めします。
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詳しいご説明ありがとうございました。
過去の判例で無効になることがあったとは驚きました。
たしかにこのような場合は労働基準監督署に言うのが従業員のためによろしいですね。🤔