雇用保険の特定受給資格者の理由になるものとして退職勧告があると知りましたが、上司から「〇〇君この仕事向いてないから辞めた方がいいんじゃないの?」と言われたら該当するんでしょうか?

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定年退職・ISO9001審査員、1級技能士、ワード・エクセル認定、健康予防管理専門士3級。製造業
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質問の的は、【上司から「〇〇君この仕事向いてないから辞めた方がいいんじゃないの?」と言われたら退職勧告に該当】ですね。質問者の日頃の仕事ぶりや上司とのやり取り不明ですが、普通に勤務し仕事の捌き方に理解や遅れがある理由では「退職勧告」なりません。法律上、会社は簡単には従業員を解雇できません。雇用側は、「退職勧告」は、雇用した人に対し、簡単に言ってはならない「禁句」です。
ただし、質問者が勤務態度が酷い、目に余るような能力不足を感じていれば辞めさせたい社員となるでしょうね。でも、その前に上司が質問者をどのように親身に指導し導いているかがあり、単に、毛嫌いし導く事もしない、仕事の指導が曖昧等であれば上司の方が欠陥者で、貴方に落ち度を指摘しているのは間違いです。
ですから、質問者も上司の真意が「質問者を励ますように言ったのか」質問者のあなたが「ようし、上司が見直すように頑張るぞ!」と発奮するかです。個性の強い上司が会話のはずみで「〇〇君この仕事向いてないから辞めた方がいいんじゃないの?」とたまたま出た言葉かもしれません。であれば「退職勧告」とは違います。質問者は上司が自分を発奮させるためと受け取りましょう。
なお、「雇用保険の特定受給資格者の理由」とは「雇用されていた企業が倒産した、解雇を受けたなどの理由」と言われています。倒産は無関係です。解雇ですが、質問者が「会社のお金を使い込んだ」など不当な事をした場合です。質問者は該当しません。
質問者は言われたことに機敏に「特定受給資格者の理由」ではを思いを巡らしており、仕事にも機敏に対応できる人です。ただ、もう少し気の持ち方を大きくし、上司の言葉に反発し前向きに考えて仕事に頑張る事をおすすめします。健康に注意し、ぜひ、出直す心構えを持たれ対処される事を願っています。
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