固定残業代について教えてください。今日もらった雇用契約書に「基本給24万円(固定残業代:25時間分を含む)」との記載がありました。
人事の方からは、25時間分(1日1時間の残業)までは予め払っていますと言われたのですが、つまり一日9時間働くということなのでしょうか。
事前にそんなことは聞いてなかったので驚いています。

回答 1 件

事前に説明がないと驚いてしまいますよね。
ご指摘の固定残業代とは「時間外労働、休日労働、深夜労働の有無にかかわらず、一定時間分の時間外労働などについて割増賃金を定額で支払う制度」です。
法定労働時間を超えた時間外労働(残業時間)が月に25時間あった場合は、25時間の割増賃金(残業代)を払わなければなりませんが、固定残業代は毎月支払う賃金に25時間分の残業を含めているということです。
固定残業代の場合、25時間の時間外労働が発生しなかった場合でも毎月の賃金に25時間分の残業を含めて支払わなければなりません。
よって、25時間働いたと「みなす」みなし残業代とも言われています。
25時間より多く働いた場合は、追加で残業代が支払われます。
固定残業代は残業が発生しない場合でも毎月の賃金は変わらないため、早く仕事を終わらせようとすることで残業時間の短縮が期待でき、また、人件費予算や給与計算がしやすくなり、会社としてもメリットのある事です。
一方で、固定されている残業時間分に達するまで残業代は含まれていなかったり、残業が一定時間あることが想定されているというデメリットもあります。
ご質問の1日1時間程度であれば、1日の業務を終えた後の片づけなどを考えると、個人的にはそんなに多い時間ではないかと思います。
気になるのは、基本給の中に固定残業時代が含まれている点です。
2018年1月から施行されている職業安定法の改正により、固定残業代を除いた基本給の額を明示することが義務付けられています。
つまり、「25時間の残業代を含む」という表現では足りず、「基本給●●円+固定残業代●●円」と分けて記載する必要があります。
細かい話ですが、固定残業代を含まない基本給が基準となって給与計算をする際の時給が決まり、それに則って割増賃金や控除を計算するため、基本給は大事な金額です。
固定残業代制度自体は利用している会社も多いので問題はありませんが、その運用方法として内訳についてはきちんと確認されるのが良いと思います。
ぜひ、後悔のないように不安を払拭いただき、気持ちよくお仕事が出来るようにしていただければと思います!
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