有給休暇は例えば、会社が盆休みや正月休みを有給休暇にします。と言えば、それは有給扱いにしてもいいんでしょうか?

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社会保険労務士・キャリコンサルタント・給与計算実務検定1級
外資系や日系企業の人事部門にて18年勤務しております。
主に労務系の仕事を担当しておりますが、キャリアコンサルタ...
有給の取扱いについてのご質問ですね。
原則、有給の使用については自由に請求できる権利を労働者が有しています。
但し、働き改革関連法案の改正に伴い、労働基準法が改正され、2019(平成31)年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました。
要は、有給取得率の向上を国全体で取り組んだ結果、使用者は有給を10日以上付与した労働者に対しては5日間は必ず取得するように義務付けました。(但し、年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時季指定は不要)
ご相談者様の会社においても、こちらの影響がでているものと思われます。
そして、この対応策として労働基準法第39条第6項にある「年次有給休暇の計画的付与制度」の導入をしているものと思われます。年次有給休暇のうち5日を超える日数(5日については自由に取得可能)について、労使協定に基づきあらかじめ有給休暇を計画的に付与することができると定めています。
ご質問にあるお盆、正月休みにおいて、所定休日以外の部分を有給の計画付与としていることは、適切に労使協定等を締結していれば特に問題はありません。
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