転職活動をしていて営業職で内定をもらったのですが、はじめの1ヶ月は日給5,000円のみ、1件成約が取れたら正社員採用という条件がありました。
営業として成果を出すのは当然必要かと思いますが、日給5,000円というのは労働基準法違反ではないですか?最低賃金以下です。
会社の言い分としては雇用ではなく業務委託としてスタートということですが、こういうやり方ってよくあるのでしょうか。
いわゆるブラックな気がして、成果を出せたとしてもその後が心配です。

回答 1 件


社会保険労務士・キャリコンサルタント・給与計算実務検定1級
外資系や日系企業の人事部門にて18年勤務しております。
主に労務系の仕事を担当しておりますが、キャリアコンサルタ...
労働条件でのご相談ですね。
まず、最初の一ヶ月に関しては業務委託契約ですすみ、成果に応じて直接雇用に切り替えるということでしょうか?
業務委託契約であれば、会社に雇用されるのではなく企業と対等の立場で労務を提供する働き方です。
雇用契約ではありませんので、労働法の規制を受けません。
しかし、業務委託という名目であっても、実態が雇用契約であり労働者性が認められれば、労働法が適用される場合もあります。
特に今回のご質問からですと、日給5000円とのことですが、その契約内容については指揮命令関係、働く時間数や場所など通常の労働者と同じような制限を会社からうけているかなどそれらを総合的に勘案して労働者性を判断します。
労働者性が強いようであれば、労働基準法等が当然に適用され、使用者が最低賃金の減額の特例許可申請書(地域別に設定された最低賃金から最大20%減額した額まで引き下げ可能)などを労基署に提出していない限り最低賃金法に違反しているといえます。
一方、業務委託契約と判断された場合は、最低賃金法の適用がうけられません。
具体的な業務委託契約の内容が分らないので直ちに違法かはお答えにくいのですが、お話からすると試用期間のようにもとらえられるので、具体的な契約書の内容などを再度ご確認頂き、労働基準監督署等にご相談に行かれた方がよろしいかと思います。
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詳しい内容ありがとうございます。
法的にはグレーなのですね。やり方はブラックな感じがしておりますが、
とりあえずは成果を出せと言うことなので、全力で取り組みます。
ありがとうございました。