今年2月に前職を退職してから、ありがたいことに再就職できました。6月に内定をいただき9月から勤務します。失業手当は受給してました。この場合は再就職手当の受給資格はあるのでしょうか?受給資格を調べても担当直入に書いているサイトが少なく理解しかねるので、受給資格があるのか無いのかを簡潔に教えて頂けたら嬉しいです。よろしくおねがい致します。

回答 2 件


国家資格キャリアコンサルタント、産業カウンセラー、組織開発支援、研修講師
管理部門、経営企画部門での長年の経験があり、人事、労務問題や採用、教育、制度設計、法務、情報セキュリティ経験があり...
再就職おめでとうございます。
大変困難な時期に本当に良かったですね。
さて、再就職手当についてのご質問ですが、再就職手当については様々な要件があります。
要件がクリアしているかどうかは個人によって違うため、ここで、あなた様が記載されている情報だけでは判断は難しいのです。
ハローワークでもらっている「雇用保険受給資格者のしおり」にも記載されています。
「再就職した場合について」の「就職した場合の支給要件」をご確認頂き、あなた様の状況が合致するか確認された方が宜しいかと思います。
または、ハローワークに行くと相談にものってくれますので、要件に当てはまるかどうかを早めに相談されると宜しいかと思います。
その時に何を準備すれば良いのか?必要書類等の確認もしておきましょう。
あなた様の新しいスタートが素晴らしいものになりますよう、陰ながらお祈りしております。
簡潔に申し上げます。
安定した職業に就き、失業手当の受給残日数が3分の1以上残っていれば再就職手当は受給対象となり得ます。
受給対象とならないケースは複数ありますが、 質問者様のケースに起こりがちな事案は失業手当の受給対象となった企業に再就職するような場合は対象外となります。
この質問の回答者
東京都 東京都目黒区 https://mobile.twitter.com/uriko0102
管理部門、経営企画部門での長年の経験があり、人事、労務問題や採用、教育、制度設計、法務、情報セキュリティ経験があります。 現在は組織開発支援の他、研修講師、キャリアコンサルティング、メンタルヘルス不調の方の支援、コーチングを行っております。 自身のうつ病経験から、個人と組織双方へのキャリアとメンタルの総合支援を目指しています。
東京都 https://twitter.com/kz2019sr
社会保険労務士の継続と申します 労働及び年金等のセミナー講師、 相談等幅広くお受け致します 得意分野は労使Win-Winの労務管理です 1人でも多くの方のお役に立てればと思います 宜しくお願い致します