人事の者です。1年目社員が退職したいとのことで相談にのっていたのですが、話し合いが進まず無断欠勤が3日続いた後、退職代行サービスから書面で2週間後の期日で退職すると連絡がありました。
当社としては無断欠勤が5営業日にわたった場合、解雇処分とすると就業規則に定めており、自己都合退職ではなく懲戒解雇として対応したいです。
この場合、退職代行サービスの申し出も有効なものとして、自己都合退職に応じなければならないのでしょうか?詳しい方のご意見をいただきたいです。宜しくお願いします。

回答 1 件


外資系 執行役員人事総務総括・国家資格キャリアコンサルタント
長年、人事総務を担当しております。日本企業米系企業を経験して10年の米国勤務経験も有ります。10年程前にキャリアコ...
本件、以下ご回答させて頂きます。現在、小生も外資系人事責任者を担当しておりますが全く同様なケースは有りませんが下記ご参考までにお読みください。
一般的な企業は御社と同様に「無断欠勤が5営業日にわたった場合、解雇処分とすると就業規則に定めております。」が良く定められております。但し、一般的には懲戒解雇は会社側からしてもかなり厳しい処分ですので「会社として最善の対策・協議」、いわゆる善菅注意義務は果たしいるかも今一度ご確認願います。
会社就業規則に抵触したから直ぐに懲戒解雇は慎重に検討する必要が有ると思います。
その中で先方は「話し合いが進まず無断欠勤が3日続いた後、退職代行サービスから書面で2週間後の期日で退職すると連絡がありました。」という状態を勘案致しますと先方はあくまでも欠勤5日以内に会社に対して意思表示を行ったという事実が有りますので先方としては会社就業規則「 無断欠勤が5営業日にわたった場合、解雇処分」には抵触していないと主張して来ると思います。
ましてや、入社一年目ですので当然、上司・部門長・人事部の対応も検証されます。もし裁判や外部労働組合が介入して来た場合はかなりの時間と費用を覚悟する必要がありますので十分社内のこれまでの事実関係等精査して出来れば顧問弁護士か契約社労士先生のご意見も頂く事をお勧め致します。
以上ご参考になれば幸いです。
佐藤 豪
この質問の回答者

長年、人事総務を担当しております。日本企業米系企業を経験して10年の米国勤務経験も有ります。10年程前にキャリアコンサルタントの資格を取り皆さんにキャリア相談も行っております。グローバル人事・キャリア相談ならなんでもご相談受付ます。
対応地域 全国
専門業種 管理部門・事務・企画, セールス・営業, サービス・店舗・販売, ITエンジニア(システム開発、インフラなど), クリエイティブ・広告・マスコミ, 教育・医療・福祉関連職, 専門職(コンサルタント、金融、不動産、士業), 電気、電子、機械技術者, 素材、食品、医薬品技術者, 建築・土木技術者,
専門領域 新卒, 若手, マネジメント層・プロフェッショナル,
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