親の介護で特定理由離職者になりうるか教えてほしいです。
以前より痴呆があった一人暮らしの母親が脳梗塞で倒れ、要介護認定となりました。脳梗塞自体は軽く、早期で退院でき、以前のように生活をしていますが、これからのことや病気のことも考えると心配でなりません。今後の母親の面倒をみれるのが家族では私しかおりませんので、仕事を退職し、同居できないかと考えています。母はいずれ介護施設へ入所となるのでしょうが、本人がまだ元気だという根拠のない自信があり、通所の介護サービスの利用すら拒んでいます。(この辺がすでに痴呆症です)
そこで自己都合で退職しても特定理由離職者があるというのを知りましたので、私の場合がそれに当たるのか教えて欲しいです。
ご回答、アドバイスのほど宜しくお願い致します。

回答 2 件


キャリアコンサルタント(国家資格)。日本キャリア開発協会CDA会員。
企業等への福利厚生・両立支援・健康支援の制度・施策提案に約16年携わってきました。
個人の立場に立った支援を考え...
はじめまして。
特定理由離職者に該当するかどうかですが、自己都合退職の場合の要件に該当すると思われます。
ご質問者様の場合、特定理由離職者の「正当な理由のある自己都合により離職」の要件、
「3 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者」に該当するのではないでしょうか。
その際、判断基準として、常時本人の介護を必要と判断されるためには、事業主に離職を申し出た段階で、看護を必要とする期間がおおむね 30 日を超えることが見込まれ ていたことが必要です。
判断は、お住まいの地域を管轄するハローワークで行われます。
手続きには、扶養控除等申告書、健康保険証、医師の診断書などが必要と思いますので、その点も含め、ハローワークへご相談されてみてください。
失業等給付の期間、給付額も相談可能です。
特定理由離職者とは、正当な理由(やむを得ない理由)により離職した者とされます。
その中に「父もしくは(途中略)扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷のために離職を余儀なくされた場合のように、家族の事情が急変したことにより離職した場合」とされています。
参考 厚生労働省
常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等により離職した者(心身に障害を有する者の看護のために離職した者を含む。)といえるためには、事業主に離職を申し出た段階で、看護を必要とする期間がおおむね 30 日を超えることが見込まれていたことが必要です。
上記の要件はいかがでしょうか?最終的には、自宅最寄りのハローワークにて(特定理由離職者に該当するかが)決定がされますが、離職前に、実際にご自身が離職後に行くハローワークへ行き、照会をかけ、事実確認を取っておくことが肝要です。そして、その回答内容を控えておくことが、精神衛生上も望ましいでしょう。
もし、該当しないという結果であれば、同じ雇用保険制度から介護休業給付金が受給できる場合があります。
よって、離職が前提であれば、離職前の確認、仕事を継続(実際には休業)することも視野に入れることが可能であれば、介護休業給付金も選択肢としてはあり得ると考えました。
この質問の回答者
埼玉県 ふじみ野市 https://twitter.com/MatsukawaAkira
企業等への福利厚生・両立支援・健康支援の制度・施策提案に約16年携わってきました。 個人の立場に立った支援を考え、キャリアコンサルタント資格を資格。 得意分野は、企業内での働き方、スキル開発。
東京都 https://twitter.com/kz2019sr
社会保険労務士の継続と申します 労働及び年金等のセミナー講師、 相談等幅広くお受け致します 得意分野は労使Win-Winの労務管理です 1人でも多くの方のお役に立てればと思います 宜しくお願い致します
ご親切かつ、ご丁寧に教えていただきありがとうございました。
判断を仰ぐため、ハローワークに相談をいたします。
必要書類等もお伝えいただいたこともあり、気持ちに余裕ができました。
本当にありがとうございました。