試用期間終了後に上司との話し合いで、自分が仕事についていけないという理由で退職を促されました。話し合いによって退職を決めたということで、退職届けを書かされました。突然のことでまた拒否できないように言いくるめられたのでその場は応じるしかなかったのですが、後になってこれは自己退職になると知りました。どうもやり方が納得できません。これは会社都合に変更できませんか?

回答 1 件


社会保険労務士資格合格・第一種衛生管理者・宅地建物取引士資格合格・調理師等取得
人材・人事・労働のコンサルタントをしています。
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人材コンサルタントをしています。
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回答いたします。
上司との話し合いの中で、突然退職を促されたら退職に合意してしまうのもしかたないことだと思います。
でも悔しいですよね?
会社は解雇という扱いで従業員を辞めさせると、国から助成金をもらう場合や従業員から訴えられるリスクが高くなるので質問者様のように退職を進めて、自己都合という形で辞めるように仕向けてくるのです。
このように会社側から退職するように言われた場合、専門用語で「退職勧奨」というものにあたります。
証拠があれば、退職に合意した場合で離職票に自己都合退職と書いてあっても扱い上は会社都合退職にすることができます。
そのため、ハローワークで雇用保険の基本手当(通称、失業手当)を会社都合退職と同じ有利な条件でもらうことが可能になる場合があるのです。
退職勧奨の扱いになれば、失業保険をもらい始められる時に、すぐもらえますし、もらえる期間も長くなります。
ただ失業保険をもらうには、前提として会社を辞める前1年間で6か月以上雇用保険に加入している必要があります。
これは解雇など会社都合退職でも同じ条件です。
この6か月以上というのは、今回辞めた会社の前に勤めていた会社の期間も合わせることができます(辞めてから次の会社で働き始めるまで1年以内・前回失業保険をもらっていないなど条件アリ)
質問者様が退職勧奨であると認めてもらうには証拠がどうしても必要になります。
書類や録音などの証拠がなく、まだ離職票をもらっていないのならば、会社にお願いして離職票に退職勧奨による退職と記載するように強く言う方法があります。
すぐに会社の人事部に電話してみましょう。
あとは退職に関して退職届け以外に何か合意書があれば退職勧奨の証拠になります。
会社に一度電話してまずは交渉してみましょう。
その後ハローワークに行って失業認定をして、求職すれば失業保険をもらえますが、今回が実質会社都合と認定されてもされなくても質問者様がハローワークに行かれた日から日数が計算されます。
ですのでハローワークに行く日が後になればなるほど損をします。
ただ今はコロナの問題もあるので、感染等のご心配があれば1度ハローワークに電話してみてください。
書類の郵送だけでいいかもしれません。
少しでもご参考になれば幸いです。
頑張ってください。
この質問の回答者
人材・人事・労働のコンサルタントをしています。 働く人の相談にのるボランティアもやっています。 少しでも、皆様のお役に立てるよう日々勉強しています。 よろしくお願いします。