失業保険受給中のバイトでうっかり週に20時間以上働いてしまいました。バイト先には失業中と伝えていなくて忙しいからとどんどんシフト入れられ、給料明細に勤務時間がしっかり書かれています。これは来月のバイトを減らしてもダメでしょうか?うっかり越えてしまった場合でも受給する方法はありませんか?

回答 1 件

失業保険受給中のアルバイトについてのご質問ですね。
まず、失業保険を受給するには当然ながら失業状態であることが前提となります。週に20時間未満という勤務時間の制限は雇用保険の加入に関わる部分になります。
雇用保険に加入すると就職したとみなされ、失業保険は受け取れません。そのため、雇用保険に加入せずに済む勤務時間内で働く必要があります。雇用保険の適用条件は「労働契約期間が31日以上」および「所定勤務時間が週20時間以上」であることです。
今回の場合ですと、週20時間を超えて働いたのはあくまでも一時的なものと考え、雇用保険にはおそらく加入しない状態かと思われます。
当然に就労時間数対しても失業認定申告書に記載する欄があるので1日に4時間以上勤務した日は手当の支給が先送りになります。
また、アルバイトでの収入に対しても失業手当が減額や支給なし、となることがありますので注意が必要です。
詳細につきましては、最寄りのハローワークでご確認されたほうがよろしいかと思います。
この質問の回答者
東京都 豊島区南池袋
主に管理部門で勤務しておりました。 労務系の案件が得意です。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。支給が先送りになるんですね。
安心しました。